寄付金規則・規定CONTRIBUTION RULES
学校法人東京中華学校寄付金委員会規則
趣旨
第1条 学校法人東京中華学校は、寄付金委員会(以下「委員会」という。)を置く。
資格要件
第2条 委員会を構成する委員(以下「委員」という。)は学校法人東京中華学校の「理事」又は、「評議員」でなければならない。
構成
第3条 委員会は、理事会より委嘱された3名以上5名以下の委員で構成し、構成員の互選により1名を委員長、1名を副委員長とする。
会議
第4条 委員長は、次の各号に掲げる場合、委員会を招集する。
- 前年度の事業報告、決算及び大口寄付者への顕彰について
- 提案者からの要請により使途特定寄付金を募集する場合
- 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めたとき(随時)
意思決定の方法
第5条 委員会の議決については、原則多数決ではなく話し合いで全会一致とする。話し合いで全会一致に至らない場合は、委員長が委員の意見を聴取し合理的且つ公平な議決判断を行うことができる。委員長は、議事内容について委員会での議決より理事会に委ねた方が良いと判断した場合、委員にこれを説明し理事会に委ねることができる。
領収証書の発行
第6条 委員会は、次の各号に掲げる場合、理事会へ報告並びに答申を行う。
- 前年度の事業報告、決算報告及び大口寄付者への顕彰について
- 使途特定寄付金を募集する場合(目的、目論見書、募集金額、募集期間、その他理事会へ報告する必要があると思われるもの。)
- 使途特定寄付金の目的が達せられた場合の残額を他の使途に使用する場合
- 寄付金の支出について
- その他、委員会が必要と認めたもの
附則
この規程は、2018年4月1日から実施する。
学校法人東京中華学校寄付金取扱規程
趣旨
第1条 この規程は、学校法人東京中華学校(以下「学校」という。)における寄付金の取扱いに関し必要な事項を次に定めるものとする。
定義
第2条 この規程において、「寄付金」とは、学校の教育活動及び施設維持拡充の実施を支援することを目的として寄付される現金、有価証券及び現物であって、寄付金委員会(以下「委員会」という。)がすべての寄付の募集を行い、寄付募集の趣旨に沿った経費に充当することを目的として受入れを決定した以下のものをいう。
- 教育に資する経費
- 前号に掲げるもののほか、学校運営に資する経費
- 理事会が必要と認め、将来学校の施設拡充等に使用するための長期特定預金(2号基金への繰入る資金等)
受入条件
第3条 本法人は、次の各号に掲げる条件が付された寄付金は、受け入れることができない。寄付を受領した後であっても各号に該当することが確認できた場合、理事会に報告のうえ、速やかにこれを返納するものとする。
- 寄付により取得した果実を無償で寄付者に譲与すること。
- 寄付金の使用について、寄付者が検査を行うこと。
- 寄付の申込み後、寄付者が寄付金の全部又は一部を取り消すことができることを条件として寄付した場合
- 寄付を希望するものが反社会的勢力と認められる団体・個人の場合
- 第2項に掲げるもののほか、学校教育又は業務運営に支障又は不適当であると学校が認めた場合
寄付の受入れに際しては、寄付目的に従い、使途を特定するものとする。
使途の変更等
第4条 寄付金の目的が達せられ、その残額を他の使途に使用しようとする場合、委員会が理事会へ報告し、理事会が承認した場合、寄付金の使途を変更することができる。
領収証書の発行
第5条 委員会は、現金で寄付金を受領したときは、寄付者に領収証書を発行するものとする。但し、各種金融機関から指定の口座へ振込まれた場合、振込の控えを持ってこれに充てることが出来る。
附則
この規程は、2018年4月1日から実施する。
学校法人東京中華学校使途特定寄付金取扱規程
趣旨
第1条 学校法人東京中華学校で使途特定寄付金を募集するに当たり取扱いに関し必要な事項を次に定めるものとする。
募集
第2条 使途特定寄付金を募集するに当たり、提案者(理事・評議員)は、寄付金委員会に目論見書(目的・目標金額・募集期間・募金対象など必要事項が記載されたもの)を提出し、寄付金委員会が必要と認めたものに対し、これを理事会に上程し、理事会の承認を得たものについて募集を認める。
目論見書
第3条 目論見書は、以下の事項を明らかにして提案者が募金開始3箇月以上前に寄付金委員会に提出する。
- 目的 学校全体にとって有益な事業(教具・教材の購入・人件費・校舎、校庭の改修など)
- 目標金額 物品の購入や営繕については業者による見積書の添付、人件費については雇用期間、目的、支給金額の内訳が分かる書類を添付する。
- 募集期間 募集期間は募集開始前に明確にし、最大事業が終了するまでとする。
- 募集対象 募集対象は募集開始前に明確にし、文書を持って趣旨を明確にする。
- 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項
委員会
第4条 委員会へ目論見書が提出された場合、委員長は速やかに委員を招集、精査し直近の理事会又は、理事会執行部へ募集開始の可否を理事会へ報告並びに答申を行う。
理事会
第5条 理事会は、委員会からの報告並びに答申を受理した場合、直近の理事会又は理事会執行部は、寄付金募集開始の可否を判断する。
決算
第6条 委員会は、募集期間が終了した後、速やかに収支報告書を作成の上、直近の理事会又は理事会執行部に収支報告書を提出する。報告は、当該年度終了後理事会、評議員会へ法人としての決算報告がなされた後にホームページ(6月)、東華通信(9月)において行う。
残余金の取り扱い
第7条 収支の結果、目論見書に記載の募集金額より募金が集まり、残余金が発生した場合、委員会は理事会報告の上、原則2号基本金にこれを繰入、同じ趣旨の使途特定寄付金を募集する際の一部にこれを充当する。
附則
この規程は、2018年4月1日から実施する。